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子ども・子育て関連3法について



     平成24年9月
 内閣府・文部科学省・厚生労働省
子ども・子育て関連3法の趣旨と主なポイント

◆3法の趣旨
3党合意(※)を踏まえ、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を
総合的に推進
※「社会保障・税一体改革に関する確認書(社会保障部分)」(平成24年6月15日民主党・自由民主党・公明党   社会保障・税一体改革
 (社会保障部分)に関する実務者間会合)(41頁参照)



◆主なポイント
○認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)
・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、
 学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ


○認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)
 及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設

○地域の子ども・子育て支援の充実(利用者支援、地域子育て支援拠点等)



                                                                    1
幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に共通の仕組み
○ 基礎自治体(市町村)が実施主体
・ 市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施
・ 国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える

○ 社会全体による費用負担
・ 消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提

○ 政府の推進体制
・ 制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備

○ 子ども・子育て会議の設置
・ 国に有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、
  子育て支援当事者等(子ども・子育て支援に関する事業に従事する者)が、
  子育て支援の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして
  子ども・子育て会議を設置
・ 市町村等の合議制機関の設置努力義務



                                       2
給付・事業の全体像



       子ども・子育て支援給付                   地域子ども・子育て支援事業


■ 施設型給付                          ■ 利用者支援、地域子育て支援拠点事業、
  ・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付        一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業等
  ※私立保育所については、現行どおり、市町村が保育所に委託
                                  (対象事業の範囲は法定)
   費を支払い、利用者負担の徴収も市町村が行うものとする
                                 ※ 都道府県が実施する社会的養護等の事業と連携して実施
■ 地域型保育給付
 ・小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育     ■ 延長保育事業、病児・病後児保育事業

 ※ 施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも
   対応                            ■ 放課後児童クラブ

■ 児童手当                           ■ 妊婦健診




※ 出産・育児に係る休業に伴う給付(仮称)→ 将来の検討課題


                                                               3
子どもや子育て家庭の状況に応じた子ども・子育て支援の提供(イメージ)
                          子ども・子育て家庭の状況及び需要

満3歳以上の子どもを持つ、                                                     満3歳未満の子どもを持つ、
                満3歳以上の子どもを持つ、            満3歳未満の子どもを持つ、            保育を利用せず家庭で子育
保育を利用せず家庭で子育      保育を利用する家庭                保育を利用する家庭                  てを行う家庭
    てを行う家庭
                (子ども・子育てのニーズ)                                     (子ども・子育てのニーズ)
(子ども・子育てのニーズ)                            (子ども・子育てのニーズ)
                学校教育+保育+放課後児童ク                                     子育て支援
 学校教育+子育て支援                               保育+子育て支援
                ラブ+子育て支援




                                需要の調査・把握

                 市町村子ども・子育て支援事業計画
                                計画的な整備

                    子どものための教育・保育給付
                                                    小規模保育事業者       地域型保育給付の
   認定こども園、幼稚園、保育所 = 施設型給付の対象※                       家庭的保育事業者
                                                    居宅訪問型保育事業者
                                                                  =対象※
                                                      事業所内保育事業者


                      (施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも対応)



                      地域子ども・子育て支援事業                      ※対象事業の範囲は法定

          ・地域子育て支援拠点事業                      ・延長保育事業
          ・一時預かり
                                                                    放課後児童
                                           ・病児・病後児保育
          ・乳児家庭全戸訪問事業等                         事業                    クラブ

                                                  ※ 施設型給付・地域型保育給付の対象は、認可を受けた施設・事業者   4
地域子ども・子育て支援事業の対象範囲について


○地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、市町村が地域
の実情に応じて実施する以下の事業とする。また、対象事業の範囲は法定する。
・ 利用者支援
・ 地域子育て支援拠点事業
・ 一時預かり
・ 乳児家庭全戸訪問事業
・ 養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業
・ ファミリー・サポート・センター事業
・ 子育て短期支援事業
・ 延長保育事業
・ 病児・病後児保育事業
・ 放課後児童クラブ
・ 妊婦健診
・ 実費徴収に係る補足給付を行う事業
・ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業




                                               5
本格施行までの現時点での想定イメージ(平成27年度施行を想定)                          国で実施 → 自治体で実施
                平成24年度               平成25年度                   平成26年度                平成27年度

  主な動き                                                  4月 消費税8%引き上げ(注1)      本格施行(注2)
  (想定)                                                  保育緊急確保事業実施            10月 消費税10%に引き上げ(注1)

                                   会議等での検討
基本指針・事業計画
                                   市町村・都道府県事業計画の検討

認可基準(幼保連携型                         会議等での検討              条例の検討       認可・確認事務
  認定こども園)・
   確認基準                      子
 保育の必要性の                     ど     会議等での検討                          認定事務
  認定基準                       も
                実態調査         ・     実態調査、会議等での検討         骨格の提示
  公定価格
                             子
                             育                                  利用者負担の設定

                             て     会議等での検討              条例(注3)の検討   届出受理・事業実施準備
  市町村事業                      会
                             議     関係審議会等での検討           ガイドライン等の策定
幼保連携型認定こど                    設
も園保育要領(仮称)                   置                                      認定こども園職員に対する研修等

                                    対象事業、要綱等の検討

保育緊急確保事業                    地方版も              保育計画の改定
                            順次設置              (特定市町村)   保育緊急確保事業の実施


             子ども・子育て支援新制度施行準備室(内閣府)                                           子ども・子育て本部(内閣府)
  実施体制
                             自治体において準備組織を設置                                   一元的実施体制を整備

(注1)消費税率の引き上げは、経済状況の好転が条件とされている。
(注2)本格実施の時期については、実際の消費税率引上げ時期を踏まえて検討。
(注3)地域子ども・子育て支援事業の関係では、放課後児童健全育成事業の基準を条例で定める必要がある。
                                                                                                    6
社会保障・税一体改革に関する確認書(平成24年6月15日)(子育て関連部分)
① 認定こども園法の一部改正法案を提出し、以下を措置する。
○ 幼保連携型認定こども園について、単一の施設として認可・指導監督等を一本化した上で、学校及び児童福祉施設として
 の法的位置づけを持たせる。
○ 新たな幼保連携型認定こども園については、既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけない。
○ 新たな幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、地方公共団体、学校法人又は社会福祉法人とする。

② 子ども・子育て支援法案については、以下のように修正する。
○ 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)を
 創設し、市町村の確認を得たこれらの施設・事業について財政支援を行う。
○ ただし、市町村が児童福祉法第24条に則って保育の実施義務を引き続き担うことに基づく措置として、
 民間保育所については、現行どおり、市町村が保育所に委託費を支払い、利用者負担の徴収も市町村が行うものとする。
○ 保育の必要性を市町村が客観的に認定する仕組みを導入する。
○ この他、市町村が利用者支援を実施する事業を明記するなどの修正を行う。
○ 指定制に代えて、都道府県による認可制度を前提としながら、大都市部の保育需要の増大に機動的に対応できる仕組み
 を導入する(児童福祉法の改正)。
  その中で、社会福祉法人及び学校法人以外の者に対しては、客観的な認可基準への適合に加えて、経済的基礎、
 社会的信望、社会福祉事業の知識経験に関する要件を満たすことを求める。
  その上で、欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとする。
○ 地域需要を確実に反映するため、認可を行う都道府県は、実施主体である市町村への協議を行うこととする。
○ 小規模保育等の地域型保育についても、同様の枠組みとした上で、市町村認可事業とする。

③ 関係整備法案については、児童福祉法第24条等について、保育所での保育については、市町村が保育の実施義務を
 引き続き担うこととするなどの修正を行う。


                                                             7
社会保障・税一体改革に関する確認書(平成24年6月15日)(子育て関連部分)
④ 上記の修正にあわせて、内閣府において子ども・子育て支援法及び改正後の認定こども園法を所掌する体制を
 整備することなど所要の規定の整備を行う。


⑤ その他、法案の附則に所要の検討事項を盛り込む。
○ 政府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格について、一体化を含め、その在り方について検討を加え、
 必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
○ 政府は、質の高い教育・保育の提供のため、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童クラブ指導員等の処遇の改善のため
  の施策の在り方並びに潜在保育士の復職支援など人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるとき
  は、その結果に基づいて所要の施策を講ずるものとする。
○ 政府は、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、安定財源確保に努めるものとする。
○ 政府は、この法律の施行後2年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について
  検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
○ 政府は、次世代育成支援対策推進法の平成27年度以降の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その
  結果に基づいて所要の施策を講ずるものとする。

⑥ 幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、今回の消費税率の引き上げによる財源を含めて
 1兆円超程度の財源が必要であり、政府はその確保に最大限努力するものとする。




                                                           8
年   度     内      容                                         目 標 値


平成6年度    ○病後児デイサービスモデル事業を創設(試行事業)                         ○エンゼルプラン
                                                          (H7~H11)
平成7年度    ○乳幼児健康支援デイサービス事業を創設                              (緊急保育対策等5カ年事
            対象児童:病後児                                      業)
            対象施設:乳児院、病院又は診療所に付設された施設                      30ヵ所 → 500ヵ所
平成10年度   ○乳幼児健康支援一時預かり事業に事業名を変更

平成11年度   ○派遣型を追加
           対象児童:病後児
           対象施設:乳児院、病院又は診療所に付設された施設、訪問型                   ○新エンゼルプラン
平成12年度   ○対象施設に保育所等を追加                                     (H12~H16)
           対象児童:病後児                                        450ヵ所 → 500市町村
           対象施設:保育所等の児童福祉施設、病院又は診療所に付設された施設若しくは専用施設、訪問型
                                                          ○子ども・子育て応援プラ
平成18年度   ○病児加算を追加                                         ン(H17~H21)
           対象児童:病児、病後児                                    507ヵ所 → 1,500ヵ所
           対象施設:保育所等の児童福祉施設、病院又は診療所に付設された施設若しくは専用施設、訪問型
平成19年度   ○病児・病後児保育事業に事業名を変更
           対象児童:病児、病後児
           対象施設:保育所等の児童福祉施設、病院又は診療所に付設された施設若しくは専用施設、訪問型
         ○病児・病後児保育(自園型)の創設
           対象児童:体調不良児
           対象施設:保育所
平成20年度   ○病児・病後児保育事業と病後児保育事業(自園型)を統合・再編
           対象児童:病児、病後児、体調不良児
           対象施設:病院・診療所、保育所等に付設された専用 スペース又は専用施設            ○子ども・子育てビジョン
                                                          (H22~H26)
平成23年度   ○非施設型(訪問型)の創設                                    延べ31万人
           対象児童:病児、病後児、体調不良児                               → 延べ200万人
           対象施設:病院・診療所、保育所等に付設された専用    スペース又は専用施設、非施設型    ※体調不良児対応型は、
                                                          全ての保育所において取組
                                                          を推進
                                                                        9
病児・病後児保育事業について
                               (23年度予算額 )3,724百万円 → (24年度予算額)4,065百万円
            病児対応型・病後児対応型                体調不良児対応型               非施設型(訪問型)
                                    保育中の体調不良児を一時的に預かるほ      地域の病児・病後児について、看護師
          地域の病児・病後児について、病院・保
                                    か、保育所入所児に対する保健的な対応      等が保護者の自宅へ訪問し、一時的に
事業内容      育所等に付設された専用スペース等にお
                                    や地域の子育て家庭や妊産婦等に対する      保育する事業
          いて看護師等が一時的に保育する事業
                                    相談支援を実施する事業             ※平成23年度から実施


          当面症状の急変は認められないが、病気
          の回復期に至っていないことから(病後
                                    事業実施保育所に通所しており、保育中
          児の場合は、病気の回復期であり)、集
                                    に微熱を出すなど体調不良となった児童
対象児童      団保育が困難であり、かつ保護者の勤務                            病児及び病後児
                                    であって、保護者が迎えに来るまでの間、
          等の都合により家庭で保育を行うことが
                                    緊急的な対応を必要とする児童
          困難な児童であって、市町村が必要と認
          めたおおむね10歳未満の児童

          市町村(特別区を含む)又は市町村が適        市町村(特別区を含む)又は保育所を経      市町村(特別区を含む)又は市町村が
実施主体
          切と認めた者                    営する者                    適切と認めた者
          ■ 看護師:利用児童おおむね10人         ■ 看護師等を常時2名以上配置(預
                につき1名以上配置            かる体調不良児の人数は、看護師        ■ 預かる病児の人数は、一定の
            保育士:利用児童おおむね3人に          等1名に対して2名程度)            研修を修了した看護師等、保育
                つき1名以上配置                                     士、家庭的保育者のいずれか1
実施要件                                ■ 保育所の医務室、余裕スペース等
          ■ 病院・診療所、保育所等に付設さ          で、衛生面に配慮されており、対         名に対して、1名程度とするこ
           れた専用スペース又は本事業のため          象児童の安静が確保されている場         と
           の専用施設                     所                                    等
                         等                         等

交付実績             1,026か所
                (病児対応型503か所、                  457か所                    -
(H23年度)         病後児対応型523か所)


補 助   率   1/3    国 1/3   都道府県 1/3   市町村 1/3   (国 1/3   指定都市・中核市 2/3)
                                                                              10
非施設型(訪問型)
                      (23年度予算額)33百万円 → (24年度予算額)33百万円

○事業内容
 地域の病児・病後児について、集団保育が困難で、保護者が家庭で保育を行うことができない場合、
当該児童の自宅において一時的に保育する事業


対象児童        病児及び病後児

実施主体        市町村(特別区を含む)又は市町村が適切と認めた者


            ■ 看護を担当する一定の研修(※)を修了した看護師等、保育士、研修により市町村長が
             認めた者(家庭的保育者)のいずれか1名以上を配置
            (預かる病児・病後児の人数は、看護師等、保育士、家庭的保育者1名に対して1名程度)
            (※)研修項目
              児童の発達と学び(9時間)、健康管理と緊急対応(9時間)、病児・病後児保育における見学実習(2日以上)
実施要件
            ■ 集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間内で対象
             児童宅への訪問を行う
            ■ 市町村は本事業の安全性や安定性、効率性等について検証を行い、報告すること
            ※上記の他に、留意事項として医療機関との連携、感染の防止の規定あり


補   助   率   1/3   国 1/3 都道府県 1/3 市町村 1/3
                  国 1/3 指定都市・中核市 2/3
                                                                    11

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120929日本病児保育協会設立記念シンポジウム 発表資料01(橋本泰宏氏)

  • 1. 子ども・子育て関連3法について 平成24年9月 内閣府・文部科学省・厚生労働省
  • 2. 子ども・子育て関連3法の趣旨と主なポイント ◆3法の趣旨 3党合意(※)を踏まえ、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を 総合的に推進 ※「社会保障・税一体改革に関する確認書(社会保障部分)」(平成24年6月15日民主党・自由民主党・公明党 社会保障・税一体改革 (社会保障部分)に関する実務者間会合)(41頁参照) ◆主なポイント ○認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等) ・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、 学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ ○認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」) 及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設 ○地域の子ども・子育て支援の充実(利用者支援、地域子育て支援拠点等) 1
  • 3. 幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援に共通の仕組み ○ 基礎自治体(市町村)が実施主体 ・ 市町村は地域のニーズに基づき計画を策定、給付・事業を実施 ・ 国・都道府県は実施主体の市町村を重層的に支える ○ 社会全体による費用負担 ・ 消費税率の引き上げによる、国及び地方の恒久財源の確保を前提 ○ 政府の推進体制 ・ 制度ごとにバラバラな政府の推進体制を整備 ○ 子ども・子育て会議の設置 ・ 国に有識者、地方公共団体、事業主代表・労働者代表、子育て当事者、 子育て支援当事者等(子ども・子育て支援に関する事業に従事する者)が、 子育て支援の政策プロセス等に参画・関与することができる仕組みとして 子ども・子育て会議を設置 ・ 市町村等の合議制機関の設置努力義務 2
  • 4. 給付・事業の全体像 子ども・子育て支援給付 地域子ども・子育て支援事業 ■ 施設型給付 ■ 利用者支援、地域子育て支援拠点事業、 ・認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付 一時預かり、乳児家庭全戸訪問事業等 ※私立保育所については、現行どおり、市町村が保育所に委託 (対象事業の範囲は法定) 費を支払い、利用者負担の徴収も市町村が行うものとする ※ 都道府県が実施する社会的養護等の事業と連携して実施 ■ 地域型保育給付 ・小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育 ■ 延長保育事業、病児・病後児保育事業 ※ 施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも 対応 ■ 放課後児童クラブ ■ 児童手当 ■ 妊婦健診 ※ 出産・育児に係る休業に伴う給付(仮称)→ 将来の検討課題 3
  • 5. 子どもや子育て家庭の状況に応じた子ども・子育て支援の提供(イメージ) 子ども・子育て家庭の状況及び需要 満3歳以上の子どもを持つ、 満3歳未満の子どもを持つ、 満3歳以上の子どもを持つ、 満3歳未満の子どもを持つ、 保育を利用せず家庭で子育 保育を利用せず家庭で子育 保育を利用する家庭 保育を利用する家庭 てを行う家庭 てを行う家庭 (子ども・子育てのニーズ) (子ども・子育てのニーズ) (子ども・子育てのニーズ) (子ども・子育てのニーズ) 学校教育+保育+放課後児童ク 子育て支援 学校教育+子育て支援 保育+子育て支援 ラブ+子育て支援 需要の調査・把握 市町村子ども・子育て支援事業計画 計画的な整備 子どものための教育・保育給付 小規模保育事業者 地域型保育給付の 認定こども園、幼稚園、保育所 = 施設型給付の対象※ 家庭的保育事業者 居宅訪問型保育事業者 =対象※ 事業所内保育事業者 (施設型給付・地域型保育給付は、早朝・夜間・休日保育にも対応) 地域子ども・子育て支援事業 ※対象事業の範囲は法定 ・地域子育て支援拠点事業 ・延長保育事業 ・一時預かり 放課後児童 ・病児・病後児保育 ・乳児家庭全戸訪問事業等 事業 クラブ ※ 施設型給付・地域型保育給付の対象は、認可を受けた施設・事業者 4
  • 6. 地域子ども・子育て支援事業の対象範囲について ○地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、市町村が地域 の実情に応じて実施する以下の事業とする。また、対象事業の範囲は法定する。 ・ 利用者支援 ・ 地域子育て支援拠点事業 ・ 一時預かり ・ 乳児家庭全戸訪問事業 ・ 養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 ・ ファミリー・サポート・センター事業 ・ 子育て短期支援事業 ・ 延長保育事業 ・ 病児・病後児保育事業 ・ 放課後児童クラブ ・ 妊婦健診 ・ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 ・ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 5
  • 7. 本格施行までの現時点での想定イメージ(平成27年度施行を想定) 国で実施 → 自治体で実施 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 主な動き 4月 消費税8%引き上げ(注1) 本格施行(注2) (想定) 保育緊急確保事業実施 10月 消費税10%に引き上げ(注1) 会議等での検討 基本指針・事業計画 市町村・都道府県事業計画の検討 認可基準(幼保連携型 会議等での検討 条例の検討 認可・確認事務 認定こども園)・ 確認基準 子 保育の必要性の ど 会議等での検討 認定事務 認定基準 も 実態調査 ・ 実態調査、会議等での検討 骨格の提示 公定価格 子 育 利用者負担の設定 て 会議等での検討 条例(注3)の検討 届出受理・事業実施準備 市町村事業 会 議 関係審議会等での検討 ガイドライン等の策定 幼保連携型認定こど 設 も園保育要領(仮称) 置 認定こども園職員に対する研修等 対象事業、要綱等の検討 保育緊急確保事業 地方版も 保育計画の改定 順次設置 (特定市町村) 保育緊急確保事業の実施 子ども・子育て支援新制度施行準備室(内閣府) 子ども・子育て本部(内閣府) 実施体制 自治体において準備組織を設置 一元的実施体制を整備 (注1)消費税率の引き上げは、経済状況の好転が条件とされている。 (注2)本格実施の時期については、実際の消費税率引上げ時期を踏まえて検討。 (注3)地域子ども・子育て支援事業の関係では、放課後児童健全育成事業の基準を条例で定める必要がある。 6
  • 8. 社会保障・税一体改革に関する確認書(平成24年6月15日)(子育て関連部分) ① 認定こども園法の一部改正法案を提出し、以下を措置する。 ○ 幼保連携型認定こども園について、単一の施設として認可・指導監督等を一本化した上で、学校及び児童福祉施設として の法的位置づけを持たせる。 ○ 新たな幼保連携型認定こども園については、既存の幼稚園及び保育所からの移行は義務づけない。 ○ 新たな幼保連携型認定こども園の設置主体は、国、地方公共団体、学校法人又は社会福祉法人とする。 ② 子ども・子育て支援法案については、以下のように修正する。 ○ 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)を 創設し、市町村の確認を得たこれらの施設・事業について財政支援を行う。 ○ ただし、市町村が児童福祉法第24条に則って保育の実施義務を引き続き担うことに基づく措置として、 民間保育所については、現行どおり、市町村が保育所に委託費を支払い、利用者負担の徴収も市町村が行うものとする。 ○ 保育の必要性を市町村が客観的に認定する仕組みを導入する。 ○ この他、市町村が利用者支援を実施する事業を明記するなどの修正を行う。 ○ 指定制に代えて、都道府県による認可制度を前提としながら、大都市部の保育需要の増大に機動的に対応できる仕組み を導入する(児童福祉法の改正)。 その中で、社会福祉法人及び学校法人以外の者に対しては、客観的な認可基準への適合に加えて、経済的基礎、 社会的信望、社会福祉事業の知識経験に関する要件を満たすことを求める。 その上で、欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとする。 ○ 地域需要を確実に反映するため、認可を行う都道府県は、実施主体である市町村への協議を行うこととする。 ○ 小規模保育等の地域型保育についても、同様の枠組みとした上で、市町村認可事業とする。 ③ 関係整備法案については、児童福祉法第24条等について、保育所での保育については、市町村が保育の実施義務を 引き続き担うこととするなどの修正を行う。 7
  • 9. 社会保障・税一体改革に関する確認書(平成24年6月15日)(子育て関連部分) ④ 上記の修正にあわせて、内閣府において子ども・子育て支援法及び改正後の認定こども園法を所掌する体制を 整備することなど所要の規定の整備を行う。 ⑤ その他、法案の附則に所要の検討事項を盛り込む。 ○ 政府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格について、一体化を含め、その在り方について検討を加え、 必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ○ 政府は、質の高い教育・保育の提供のため、幼稚園教諭、保育士及び放課後児童クラブ指導員等の処遇の改善のため の施策の在り方並びに潜在保育士の復職支援など人材確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるとき は、その結果に基づいて所要の施策を講ずるものとする。 ○ 政府は、幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、安定財源確保に努めるものとする。 ○ 政府は、この法律の施行後2年を目途として、総合的な子ども・子育て支援を実施するための行政組織の在り方について 検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 ○ 政府は、次世代育成支援対策推進法の平成27年度以降の延長について検討を加え、必要があると認めるときは、その 結果に基づいて所要の施策を講ずるものとする。 ⑥ 幼児教育・保育・子育て支援の質・量の充実を図るため、今回の消費税率の引き上げによる財源を含めて 1兆円超程度の財源が必要であり、政府はその確保に最大限努力するものとする。 8
  • 10. 度 内 容 目 標 値 平成6年度 ○病後児デイサービスモデル事業を創設(試行事業) ○エンゼルプラン (H7~H11) 平成7年度 ○乳幼児健康支援デイサービス事業を創設 (緊急保育対策等5カ年事 対象児童:病後児 業) 対象施設:乳児院、病院又は診療所に付設された施設 30ヵ所 → 500ヵ所 平成10年度 ○乳幼児健康支援一時預かり事業に事業名を変更 平成11年度 ○派遣型を追加 対象児童:病後児 対象施設:乳児院、病院又は診療所に付設された施設、訪問型 ○新エンゼルプラン 平成12年度 ○対象施設に保育所等を追加 (H12~H16) 対象児童:病後児 450ヵ所 → 500市町村 対象施設:保育所等の児童福祉施設、病院又は診療所に付設された施設若しくは専用施設、訪問型 ○子ども・子育て応援プラ 平成18年度 ○病児加算を追加 ン(H17~H21) 対象児童:病児、病後児 507ヵ所 → 1,500ヵ所 対象施設:保育所等の児童福祉施設、病院又は診療所に付設された施設若しくは専用施設、訪問型 平成19年度 ○病児・病後児保育事業に事業名を変更 対象児童:病児、病後児 対象施設:保育所等の児童福祉施設、病院又は診療所に付設された施設若しくは専用施設、訪問型 ○病児・病後児保育(自園型)の創設 対象児童:体調不良児 対象施設:保育所 平成20年度 ○病児・病後児保育事業と病後児保育事業(自園型)を統合・再編 対象児童:病児、病後児、体調不良児 対象施設:病院・診療所、保育所等に付設された専用 スペース又は専用施設 ○子ども・子育てビジョン (H22~H26) 平成23年度 ○非施設型(訪問型)の創設 延べ31万人 対象児童:病児、病後児、体調不良児 → 延べ200万人 対象施設:病院・診療所、保育所等に付設された専用 スペース又は専用施設、非施設型 ※体調不良児対応型は、 全ての保育所において取組 を推進 9
  • 11. 病児・病後児保育事業について (23年度予算額 )3,724百万円 → (24年度予算額)4,065百万円 病児対応型・病後児対応型 体調不良児対応型 非施設型(訪問型) 保育中の体調不良児を一時的に預かるほ 地域の病児・病後児について、看護師 地域の病児・病後児について、病院・保 か、保育所入所児に対する保健的な対応 等が保護者の自宅へ訪問し、一時的に 事業内容 育所等に付設された専用スペース等にお や地域の子育て家庭や妊産婦等に対する 保育する事業 いて看護師等が一時的に保育する事業 相談支援を実施する事業 ※平成23年度から実施 当面症状の急変は認められないが、病気 の回復期に至っていないことから(病後 事業実施保育所に通所しており、保育中 児の場合は、病気の回復期であり)、集 に微熱を出すなど体調不良となった児童 対象児童 団保育が困難であり、かつ保護者の勤務 病児及び病後児 であって、保護者が迎えに来るまでの間、 等の都合により家庭で保育を行うことが 緊急的な対応を必要とする児童 困難な児童であって、市町村が必要と認 めたおおむね10歳未満の児童 市町村(特別区を含む)又は市町村が適 市町村(特別区を含む)又は保育所を経 市町村(特別区を含む)又は市町村が 実施主体 切と認めた者 営する者 適切と認めた者 ■ 看護師:利用児童おおむね10人 ■ 看護師等を常時2名以上配置(預 につき1名以上配置 かる体調不良児の人数は、看護師 ■ 預かる病児の人数は、一定の 保育士:利用児童おおむね3人に 等1名に対して2名程度) 研修を修了した看護師等、保育 つき1名以上配置 士、家庭的保育者のいずれか1 実施要件 ■ 保育所の医務室、余裕スペース等 ■ 病院・診療所、保育所等に付設さ で、衛生面に配慮されており、対 名に対して、1名程度とするこ れた専用スペース又は本事業のため 象児童の安静が確保されている場 と の専用施設 所 等 等 等 交付実績 1,026か所 (病児対応型503か所、 457か所 - (H23年度) 病後児対応型523か所) 補 助 率 1/3 国 1/3 都道府県 1/3 市町村 1/3 (国 1/3 指定都市・中核市 2/3) 10
  • 12. 非施設型(訪問型) (23年度予算額)33百万円 → (24年度予算額)33百万円 ○事業内容 地域の病児・病後児について、集団保育が困難で、保護者が家庭で保育を行うことができない場合、 当該児童の自宅において一時的に保育する事業 対象児童 病児及び病後児 実施主体 市町村(特別区を含む)又は市町村が適切と認めた者 ■ 看護を担当する一定の研修(※)を修了した看護師等、保育士、研修により市町村長が 認めた者(家庭的保育者)のいずれか1名以上を配置 (預かる病児・病後児の人数は、看護師等、保育士、家庭的保育者1名に対して1名程度) (※)研修項目 児童の発達と学び(9時間)、健康管理と緊急対応(9時間)、病児・病後児保育における見学実習(2日以上) 実施要件 ■ 集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことができない期間内で対象 児童宅への訪問を行う ■ 市町村は本事業の安全性や安定性、効率性等について検証を行い、報告すること ※上記の他に、留意事項として医療機関との連携、感染の防止の規定あり 補 助 率 1/3 国 1/3 都道府県 1/3 市町村 1/3 国 1/3 指定都市・中核市 2/3 11